相続に関わる手続

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ここでは相続に関わる手続きについてご説明いたします。

遺産分割を行う際に、名義変更を必要とするケースが多くあります。

例えば不動産、預貯金、動産などがそれに該当します。

様々な名義変更がありますので、手続もそれぞれ煩雑になっておりますが、当センターでは手続の代行もさせていただいておりますのでお気軽にご質問下さい。

詳しい内容は以下をご参考になさってください。

■ 不動産の名義変更(コチラをクリック)

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。


■ 相続不動産の売却について(コチラをクリック)

相続した土地・建物を名義変更せずにそのまま売却する場合の手続きです。


■ 生命保険金の受け取り(コチラをクリック)

相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続です。


■ 預貯金の名義変更(コチラをクリック)

被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続も理解しておきましょう。

不動産の名義変更

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ここでは不動産の名義変更についてご説明いたします。

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割協議が行われたかによって異なります。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本 
  • 法定相続人の住民票 
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 
  • 法定相続人の戸籍謄本 
  • 法定相続人の住民票 
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書 
  • 法定相続人の印鑑証明書 
  • 遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。ご相談いただければ協力司法書士のご紹介もいたします。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。

相続不動産の売却について

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ここでは相続不動産の売却についてご説明いたします。

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。

現在その不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。

なお、売却してしまうと法定相続分で各自が相続することに同意したと判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。

たとえ減額できても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

優遇税制・取得費加算特例

「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。
土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。

ちなみに、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できるのです。

例えば、平成18年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成21年4月1日が期限日になります。
逆に言えば、平成18年5月に御当主が亡くなった家では、平成21年5月までが最大の売却チャンスになります。

また、相続税を物納した場合でも使えます(全額ではありません)。

生命保険の受け取り

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ここでは生命保険の受け取りについてご説明いたします。

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。

以下のケースを参考にしてください。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

→保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

→このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。

従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。

但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。

ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース

→このケースでは保険金は相続財産となります。

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。

また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

  • 保険金請求書(保険会社所定の物)
  • 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票及び戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

預貯金の名義変更

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ここでは預貯金の名義変更についてご説明いたします。

預貯金の名義変更についての説明や各種手続についてまとめました。

どうぞご参考になさって下さい。

預金支払いの凍結

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。

具体的な手続きは以下のとおりです。

遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

遺産分割の前の場合

遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。 

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺産分割を済ませた後

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

2)調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

3)遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 遺言書
  • 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  • 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

ポイント:戸籍謄本を取得する

銀行などの相続手続では、「被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの連続した全ての戸籍」と、「相続人の現在の戸籍」を用意するように指示をされます。

例えば、「私は亡くなった父の唯一の相続人です」と窓口の方に言ったところで相続の名義変更は行われません。

さらに、相続人がたとえ一人であると予測されたとしても戸籍によって相続人を確定する必要があります。

中には、子どもは自分だけと思っていても、戸籍を取り寄せたら実は別の女性との子どもがいたなどという、思いもよらない相続人が発生する場合があるからです。

したがって、たとえ相続人があなた一人であったとしても、『戸籍』によって、“相続人が一人である”という事実を証明して手続きを進めていく必要があります。

さらには、全く遺産がない場合は戸籍は不要ですが、たとえ少額だとしても、銀行預金では原則として戸籍は必要ですし、廃車寸前の金銭的な価値が無い自動車であったとしても、手続き上は戸籍が必要となります。

ですので、相続するしないに関わらず、遺産の大小に関わらず、相続には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。

さらに戸籍は、役所に行けばすぐに揃うというものではありません。

今までは簡単に取れるという印象があると思いますが、それは本籍地や筆頭者を知った上で戸籍の請求をするからです。

相続手続の場合は、収集した戸籍から次に取るべき戸籍の本籍地や筆頭者を読み取るという作業が求められます。

つまり、戸籍の読み方というものを取得する必要がありますので、とても負担のかかる作業といえます。

相続手続きに必要な戸籍の収集では、別々の役所へ請求する事が当然となりますので、基本的に、すべて郵便による請求になります。

ですので何かあった場合、電話でやり取りをしたり、郵送間の手続が必要になったりと非常に煩雑な手続になりがちです。

そして戸籍も一種類だけでなく、「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」などといったものも必要になりますので、詳しい知識が要求されてしまいます。

この他にも、実際には各相続の状況によって様々なパターンがあります。

今回紹介したケースはごく一般的なものですが、それだけでも複雑な手続を要します。

戸籍を収集する方法の選択肢は2つしかありません。

「戸籍の読み取り方をゼロから勉強してご自身で収集する」もしくは「相続手続きの専門家に、戸籍収集代行を依頼する」のどちらかになります。

長い時間と労力をかけてご自身で取得されると確かに費用も最低限で済みますが、その分多くの時間(勉強の時間、書類収集の時間)を消耗してしまいます。

あなたの大切な時間はぜひ故人を懐かしむ時間に使っていただきたいというのが私達の本心です。

以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。

まずは、無料の個別相談をご利用下さい。

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