イラスト:男性イメージ

ここでは遺言書についてご説明いたします。

同じ遺言書でも、その形式や書き方は様々です。
3種類の遺言書のそれぞれの特徴と書き方をお伝えいたします。
また遺言書を書くことでどのようなメリットがあるかも合わせてご覧になってください。

詳しい内容は以下をご参考になさってください。

■ 遺言書の書き方のポイント(詳しくはこちらをクリック)


■ 3種類の遺言書について(詳しくはこちらをクリック)

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。


■ 遺言書の書き方(詳しくはこちらをクリック)

法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。

そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。


■ 遺言書のメリット(詳しくはこちらをクリック)

遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことができます。
そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。


■ 遺言の保管(コチラをクリック)

遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人に存在がわかる方法で保管しなければ意味がありません。
しかしながら、簡単に見つかって改ざんされてもいけませんので、どのように保管するかは重要な問題です。

遺言書の書き方のポイント

 タイトルはなくとも有効ですが、書いた方が良いでしょう。自筆証書遺言の場合は、全文自筆で書く必要があります。

 遺言の相手方については、自分との続柄、生年月日で特定し、第三者の場合は、住所も記しておくとよいでしょう。

 遺産が不動産の場合、登記事項証明書どおり正確に記載しましょう。

 預貯金、株式その他の財産についても、客観的な資料からできるだけ詳しく正確に特定しましょう。

 このように定めておけば、遺言書に書かれた以外の財産が出てきたときに、遺産分割協議なく妻が相続できます。

 遺言の内容を実現するため、遺言執行者を限定しておきましょう。

 名前、印鑑、日付は必須です。日付まできちんと書いてください。平成●年●月吉日はNGです。

イラスト:(遺言書の見本)

(遺言書の見本)

専門家の作る遺言書は何が違う?
自分でも作れる遺言書ですが、京都相続サポートセンターがつくる遺言書は下記の点が違います。

 相続がスムーズに進められるような遺言作成を心掛けます。 

▶相続人に保証されている遺産分(最低限の相続分)への対策
▶特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策
▶遺言の無効主張への対策
▶相続人の人生設計をも考慮した対応

 円滑に相続手続きができるような遺言書を作成します。 

▶明確な内容で手続先も納得させます
▶相続手続の執行まで責任を持ちます
▶遺言書の安全な管理をお約束します

※その他、相続対策、納期対策まで見据えた遺言のトータルサポートも税理士と共同で対応しております。

 ここに注意!   遺言は作っただけでは効力を発揮しない!?
前述したように遺言書は公正証書化することが最も効果的な手段です。
また、考えていらっしゃる分配のあり方を実現するのに、より良い方法が見当たる可能性もあります。その場合、推定相続人や財産の調査をした上で再提案させていただいております。

3種類の遺言書について

イラスト:男性イメージ

ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。

また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用が掛からない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。

公正証書遺言のメリット

  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる
  • 公証されているから偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言のデメリット

  • 公証人の費用が掛かる
  • 手続きがやや複雑である
  • 紛失・未発見のおそれがある

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

この証書を公証人1名と証人2名以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

遺言書の書き方

イラスト:男性イメージ

ここでは遺言書の書き方についてご説明いたします。

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決まっています。

せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言の書き方についてご説明をいたしますが、後々のトラブルを避けるため、できるだけ公正証書遺言を作成されることをお薦めします。

京都相続サポートセンターで公正証書遺言ができるまで

図:京都相続サポートセンターで公正証書遺言ができるまで

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。 

自筆証書遺言の書き方

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
     また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加筆訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に署名捺印をすること。

遺言のメリット

イラスト:男性イメージ

ここでは遺言のメリットについてご説明いたします。

遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。

相続トラブルのケース

1.
家族、親族間が不仲で、相続トラブルになりそうだ
2.
生前贈与に差がついている
3.
特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
4.
同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
5.
遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
6.
財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
7.
財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい

一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。

それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

遺産分割協議をスムーズに進められる

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。

ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けることができる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

これがしっかりと出来ていれば、自分の好きなように財産を相続させることができます。

遺言の保管

イラスト:男性イメージ

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。 

一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いです。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

ですから、相続人らに遺言書を作成して、公証役場の場所を伝えておけば十分です。遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士・弁護士に保管を頼むという方法があります。

司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

※また、信託銀行へ「遺言の保管・執行」を依頼することも可能ですが、各士業事務所と提供するサービスは同じでも、料金が100万円を超えて非常に高価な場合が多いのです。

税理士法人 みらい経営 京都事務所

関連会社

行政書士 神緒美樹事務所
有限会社 カモン
株式会社 みらい経営コンサルティング

対応エリア

京都・滋賀・宇治・大津・長岡京周辺エリアをサポートをさせていただいております。京都市(右京区・上京区・北区・左京区・下京区・中京区・西京区・東山区・伏見区・南区・山科区)に相談センターがございますので、お客様のお住まいのお近くで相談いただけます。